先日、半年間の職業訓練(求職者支援訓練)を無事に修了いたしました。
修了式の2日後にハローワーク来所日が設けられていたのですが、事情があって来所日を変更してもらいました。
今回は、どんな事情で来所日の変更を希望したのかということから、どういった対応をしてもらったのかというところまでを紹介していきたいと思います。
- どんな事情で来所日の変更を希望したのか?
- どういった対応をしてもらったのか?
ハローワーク来所日とは
そもそもハローワーク来所日とは?
来所日は決められている
ハローワーク来所日はあらかじめ決められています。
そのため、事前に来所日を把握しておいて、その日に予定を入れないようにするというのが大事になってきます。
訓練は丸1日休みです。
- 来所日を事前に把握
- 来所日に予定を入れない
- 訓練は丸一日休み
書類の提出が求められる
ハローワーク来所のときに、訓練の受講状況や就職活動の実施状況を報告する書類を提出するといったことが求められます。
- 訓練の受講状況を報告しないといけない
- 就職活動の実施状況を報告しないといけない
給付金の受給者は申請も必要
「職業訓練受講給付金」を受給している人は、同時に給付金の受給申請もしなければなりません。「訓練を1カ月終えると、1カ月分の書類提出や申請を行う」という感じです。
受講給付金の受給者は、同時に給付金の受給申請も必要
来所を怠るとマズいことになる
もし、給付金受給者がやむを得ない理由もないのにハローワーク来所を怠ってしまうと、それ以降の給付金が受け取れなくなります。
それだけでなく、既に受け取った給付金の返却を求められます。
つまり、ハローワーク来所を怠ると、6ヶ月間給付金を受け取る予定だった人は総額60万円が消えていくことになります。
- ハローワーク来所を怠ると、それ以降の給付金が受け取れない
- ハローワーク来所を怠ると、既に受け取った給付金の返却を求められる
- ハローワーク来所を怠ると、最大60万円も失うことになる
○○旅行の日程と丸被り(ここから本題)
受講給付金の受給者である僕は、入校前に学校で配られた日程表で来所日を把握。Googleカレンダーに記録して絶対に予定を入れないようにしていました。
しかし、そこに思わぬ落とし穴がありました。僕が来所日の把握に使っていた日程表なのですが、、、なんと、訓練期間中のハローワーク来所日しか記載されていなかったのです。
ハローワークで配られた書類には全ての来所日について記載されていました、、、完全に僕のミスです、、、
※僕の場合は、訓練期間中の来所が5回、訓練修了後の来所が3回でした。
- 学校で配られる日程表では不十分なことがある。
- ハローワークで配られる書類には全て目を通した方が良い。
来所の時に気づいた
自分のミスに気づいたのは、職業訓練が残り1ヶ月となった5回目の来所日のとき。
ハローワークに出向き、必要な書類を提出。その日担当してくれた方と学校の授業などについて話し、やり取りが終盤を迎えたときでした。
以下、ハローワークで担当してくれた方との会話です。
訓練もラスト1カ月ですね。
頑張ってください~
ありがとうございます。
頑張ります~
次回の来所日は翌月26日なので、
訓練を終えた後になりますね~
(そうか、訓練修了後も来所日が設けられているのか。そりゃそうよな、、、)
(え、、、翌月26日!? 26日といえば、、)
(新婚旅行の日程と丸被りやないか、、、)
(ぎゃぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ)
一瞬、僕の頭の中は真っ白になりました。
新婚旅行は「やむを得ない理由」になる
とはいえ、頭を真っ白にしているだけでは事が進みません。
なんとか我に返って、変更希望の意思を伝えます。
す、すいません、、、次回の来所日の日程を今知ったんですけど、
実は、、、新婚旅行の日程と被っていまして、、、
おー‼
結婚されるんですね!
おめでとうございます!
ありがとうございます、、、
来所日の変更って可能なのでしょうか?
やむを得ない理由と認められれば可能ですよ~
責任者に確認してきますので、少し席を離れますね~
ありがとうございます!!!
一度は頭の中が真っ白になってしまいましたが、なんとか希望の光を見出すことができました。
新婚旅行は「やむを得ない理由」になるため、変更が認められる
婚前旅行は「やむを得ない理由」にならない
しばらくすると、担当してくださっていた方が戻ってきました。
お待たせしました~
新婚旅行の場合は変更が認められるようです。
ただし、入籍前の婚前旅行の場合は認められないようで、、、
○○さんの場合はどちらになりますか?
僕たちの場合は入籍前に行く予定なので、婚前旅行になります、、、
婚前旅行でしたら変更が認められないですね、、、
わかりました、、、
入籍日を前倒しにして変更してもらうことになるかもしれないので、そのときは改めてハローワークさんに電話させていただきます。
だいたいこんな感じのやり取りだったと思います。
担当してくださった方がとても親切な方で大変助かりました。
婚前旅行は「やむを得ない理由」にならないため、変更が認められない
来所日の変更は認められるのか?
家に帰って奥さんと相談。
その結果、入籍日を前倒しにして「婚前旅行」を「新婚旅行」にすることによって、ハローワーク来所日を変更してもらおうという結論に至りました。
- 入籍日を前倒しにする
- 「婚前旅行」を「新婚旅行」とする
- 来所日を変更しても給付金がもらえる
3カ月くらい前には旅行日程を決めていて、奥さんには仕事の休みを取ってもらっていました。そのため、旅行日程を変えることはどうしてもできず。
とはいえ、ハローワーク来所をしなければ「職業訓練受講給付金」が受け取れなくなるため、来所を諦めることもできませんでした。
そういった背景があり、「入籍日を早める」という手段を使ってハローワーク来所日を変えてもらおうと考える。
訓練期間中の入籍だとややこしい
しかし、そこで問題がもう1つ浮上してきます。入籍日を前倒しにする場合、日程的にどうしても「訓練期間中の入籍」になります。
もちろん訓練期間中の入籍自体に問題はないです。
ところが、僕の場合は、入籍して登録住所が変わってしまうことで、通っていたハローワークを管轄する市とは異なる市の住民となってしまうのです。
訓練期間外だと住所変更は何も問題ないことですが、期間中だと話が変わってきます。
※ややこしい問題なうえに個人情報も関わってくるところなので、ボヤっとした説明になってしまいます。すいません。
無事に来所日の変更が認められる
そういった問題も含めて、ハローワークに電話して相談してみることにしました。
電話はすぐに繋がりました。
だが、今回の件は担当者だけでは対応できない案件だったようで、最終的には責任者らしき人にまで電話対応していただくことになりました。
その責任者らしき人が話をまとめてくださって、結果、無事に来所日の変更が認められました。
ハローワークに電話相談すると、面倒な話も丁寧にまとめて解決してもらえる
住民票の住所変更の手続きを後回しに
「職業訓練期間中の入籍」によって某市民ではなくなるのではないかという問題については、「住民票の住所変更の手続きを後回しにすれば問題は解決される」という説明を受けました。
婚姻届けだけでは正式な住所変更扱いにはならないため、そういった手段が有効だったようです。
婚姻届けの提出だけでは正式な住所変更にはならないため、住民票の住所変更の手続きを後回しにすれば問題は解決される
僕のミスによって発生してしまった問題でしたが、ハローワークの方々や奥さんに協力してもらうことで何とか解決することができました。
また、今回の件だけでなく半年間の職業訓練は、親身になっていただいた先生方や一緒に学んだ生徒、そして給付金受給の条件をクリアするために給与明細書の提出に協力してくれた母親など、いろんな人の存在があって修了できたものだと思っています。
就職先が無事に決まれば、先生方にお礼も含めて挨拶をしに行こうと思います。
(余談)
内定が出てから勤務開始日までの期間に、先生方に挨拶しに行くために通っていた職業訓練校を訪問。いきなりの訪問だったにも関わらず、職員の人に快く対応していただきました。
空いた部屋に案内され、そこで待っていると、お世話になった先生方が業務の合間を縫って待機していた部屋まで来てくださり、お祝いの言葉をかけてくださりました。ありがとうございました。